はじめに |
電気用品安全法は、
電気用品安全法 (以下、”法”と記載する場合があります)
電気用品安全法施行令 (以下、”施行令”と記載する場合があります)
電気用品安全法施行規則 (以下、”施行規則”と記載する場合があります)
電気用品の技術上の基準を定める省令の全部を改正する省令
の4つで構成されています。
法の条文毎の施行令、施行規則を合わせてみることで、要求事項が理解できるようになっています。
電気用品安全法の条文 |
電気用品安全法の各条文リストです。
各条文をクリックすると、法及び法毎の関連する施行令・施行規則を確認することができます。
表1-1 電気用品安全法 条文リスト
章 | 節 | 条 |
---|---|---|
第1章 総則 | 第1条 目的 | |
第2条 定義 | ||
第2章 事業の届出等 | 第3条 事業の届出 | |
第4条 承継 | ||
第5条 変更の届出 | ||
第6条 廃止の届出 | ||
第7条 届出事項に関わる情報の提供 | ||
第3章 電気用品の適合性検査等 |
第8条 基準適合義務等 | |
第9条 特定電気用品の適合性検査 | ||
第10条 表示 | ||
第11条 改善命令 | ||
第12条 表示の禁止 | ||
第13条~第26条 (削除) | ||
第4章 販売等の制限 | 第27条 販売の制限 | |
第28条 使用の制限 | ||
第5章 検査機関の登録 | 第1節 検査機関の登録 | 第29条 登録 |
第30条 欠格条項 | ||
第31条 登録の基準 | ||
第32条 登録の更新 | ||
第2節 国内登録検査機関 | 第33条 適合性検査の義務等 | |
第34条 事業所の変更 | ||
第35条 業務規程 | ||
第36条 業務の廃止 | ||
第37条 財務諸表等の備置き及び閲覧等 | ||
第38条、第39条 (削除) | ||
第40条 適合命令 | ||
第40条の2 改善命令 | ||
第41条 登録の取消し等 | ||
第42条 帳簿の記載 | ||
第42条の2 経済産業大臣による適合性検査業務実施等 | ||
第3節 外国登録検査機関 | 第42条の3 適合性検査の義務等 | |
第42条の4 登録の取消し等 | ||
第5章の2 危険等防止命令 | 第42条の5 危険等防止命令 | |
第6章 雑則 | 第43条 承認の条件 | |
第44条 公示 | ||
第45条 報告の徴収 | ||
第46条 立入検査 | ||
第46条の2 電気用品の提出 | ||
第46条の3 機構に対する命令 | ||
第47条~第49条 (削除) | ||
第50条 研究所又は機構の処分等についての審査請求 | ||
第51条 不服申立ての手続きにおける意見の聴取 | ||
第52条 適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令 | ||
第53条 手数料 | ||
第54条 輸出用電気用品の特例 | ||
第55条 経過措置 | ||
第55条の2 都道府県又は市が処理する事務 | ||
第56条 権限の委譲 | ||
第7章 罰則 | 第57条 | |
第58条 | ||
第59条 | ||
第60条 | ||
第61条 |